標記事業において、啓林館では、文部科学省申請需要数(児童生徒数)に対して供給し、あわせて予備をお預けしています。転入学によりデジタル教科書の必要数が増えた場合は、その予備をご使用ください。もし、転入学の数が多く、予備に不足が生じた場合は、下記の内容をご確認いただき申請をお願いします。
なお、本事業で提供しているデジタル教科書は、今年度事業では、文部科学省の通知により下記の用途に限りご利用が認められています。
【教員の利用について】
・算数・数学については担任数分(中学校は専科指導教員分)を上限として教員もご利用いただけます。上限を超える数分は、ご購入ください。なお、「教員分数」の数値は目安であるため、この数が定められた上限数より不足する場合は「予備数」からご利用ください。
・英語については教員分は支給されませんので、ご利用の場合はご購入ください。
【予備数の利用について】
今年度事業では、文部科学省の通知により下記の用途に限り、利用が認められています。
・児童・生徒用…転入学により、実際の需要数が文部科学省申請時の数を超えた分
・教員用…担任数分(中学校は専科指導教員分)が、提供済みの教員分数で示した数(シリアルコード発行証明書の内訳書の②の数)では足りなかった場合
※予備として供給されているシリアルコードを「対象外の教員用」「対象外の児童・生徒用」等として使用することは禁止されております。
●追加アカウントの依頼方法●
(1)もともとライセンスの発行がない(予備のアカウントがない)学年に対応する必要がある場合で、以下①②③のいずれかに該当する場合
①デジタル教科書の提供がない学年に、新入生や転入生が在籍することとなった場合。
②転入先の中学校において、小学校の教科書を使う場合。※令和6年度に中学校の紙の教科書の提供を受けている場合は対象外
③過去に給与された教科書を使用する場合(特別支援学校・学級や複式学級が対象)。※令和6年度用のデジタル教科書が対象(令和5年度以前のデジタル教科書は対象外)
→文部科学省のページをご確認いただき「文部科学省」と「教科書発行者」の両者に対して追加アカウントの提供依頼の御連絡をください。
文部科学省のページはこちら
(2)もともとライセンスの発行がある学年・教科で、転入学によって増加した人数が予備数よりも多く、予備数が足りない場合
→下記の申請書に記載いただき、啓林館まで申請ください。
申請書はこちら