令和3年5月25日公開

お客様 各位

(株)新興出版社啓林館


 

学校教育における教科書等の利用(授業動画配信等)について

 

平成30年の著作権法改正により、学校その他の教育機関において教育を担任する者や授業を受ける者は、授業の過程における利用を目的として、授業に必要と認められる限度において、無許諾で、公表された著作物を利用して、インターネット経由で送信することができるようになりました(但し、著作権者の利益を不当に害するような利用は除かれます)〔著作権法第35条〕。
こうした送信を行う場合、学校その他の教育機関の設置者は、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRASサートラス)への登録を行い、サートラスに対して所定の補償金を支払う必要があります(「授業目的公衆送信補償金制度」)。
詳しくは、文化庁、SARTRAS発表の以下の情報をご確認ください。

●文化庁

●「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRASサートラス)」


著作権法第35条の範囲で利用するための要件

詳しくは、「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」(p.10-14「⑨-1 初等中等教育」、p.21-24「学校等における典型的な利用例」)をご確認ください。


□弊社教科書等のご利用を希望される方は、上記各内容を確認の上、以下のとおりご対応ください。

学校の教員等が行う、配信等による利用

教育委員会が行う、配信等による利用 [著作権法第35条は適用されません]

(教科書の利用について)
→一般社団法人 教科書著作権協会へ「教科書利用許諾申請書」をご提出ください。
 電話 03-5606-4331

(教科書以外の利用について)
→弊社へお問い合わせください。 電話 06-6779-1531
【申請フォームはこちら】

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