令和3年5月25日公開
お客様 各位
(株)新興出版社啓林館
学校教育における教科書等の利用(授業動画配信等)について
平成30年の著作権法改正により、学校その他の教育機関において教育を担任する者や授業を受ける者は、授業の過程における利用を目的として、授業に必要と認められる限度において、無許諾で、公表された著作物を利用して、インターネット経由で送信することができるようになりました(但し、著作権者の利益を不当に害するような利用は除かれます)〔著作権法第35条〕。
こうした送信を行う場合、学校その他の教育機関の設置者は、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRASサートラス)への登録を行い、サートラスに対して所定の補償金を支払う必要があります(「授業目的公衆送信補償金制度」)。
詳しくは、文化庁、SARTRAS発表の以下の情報をご確認ください。
●文化庁
●「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRASサートラス)」
著作権法第35条の範囲で利用するための要件
- ❶「学校その他の教育機関」における利用であること
→教育委員会、(専修学校または各種学校の認可を受けていない)予備校・塾等は該当しません。 - ❷「教育を担任する者」や「授業を受ける者」による「授業の過程における利用」を目的とした利用であること
→教材や資料を配信する教員が担当・担任する授業を受ける児童・生徒に限定して配信する必要があります(ID・PWの付与等)。その授業に関係のない者(その授業を受けていない児童・生徒や一般の者)がアクセス(視聴等)できないようにする必要があります。 - ❸「授業の過程における利用」に「必要と認められる限度」において配信等を行えること
→その授業に必要限度の部分的な利用であり、その授業で取り扱う範囲を超えて配信等することは認められません。また、その授業で扱った内容の学習が終わり、配信する必要がなくなった場合には、流出防止等の観点から、速やかに配信停止や廃棄等の措置をとる必要があります。 - ❹「著作権者の利益を不当に害するような利用」はできないこと
→学校その他の教育機関で配信等が行われることで、既存の商品の売れ行きが低下したり、将来における潜在的な販路を阻害したりすることになる利用(教員、児童・生徒が購入等して利用する商品等について、その購入等の代替となるような態様で利用すること等)は認められません。〔著作権者の利益を不当に害すると考えられる利用の具体例〕
- ①教科書の全ページまたは大部分をスキャンしてPDF等によるデジタル教科書を作成し、〔学習者用デジタル教科書を使用していない〕児童・生徒に配信すること。
- ②参考書・問題集その他の教材の全ページまたは大部分のPDFデータ等を用いて電子版教材を作成し、〔市販されている電子版教材の代わりに〕児童・生徒に配信すること。
- ③指導者用デジタル教科書(教材)の画面をキャプチャーしたり、コンテンツを録画したりしたものを、ZOOM等の画面共有機能等を用いて〔学習者用デジタル教科書(教材)を使用していない〕児童・生徒に配信すること。
- ④指導者用視聴覚教材(音声CD等)に収録されている音源等を、〔市販されている児童・生徒用の視聴覚教材(音声CD等)に収録されている音源等の代わりに〕児童・生徒に配信すること。
※③④について
集団インフルエンザやコロナ、自然災害その他不測の事態により、通常の対面授業を行うことができず、オンライン授業で対応せざるを得ない場合には、オンライン授業を行う期間に限り、その授業に必要と認められる限度で、その授業を受ける児童・生徒に限定して配信等を行うことは、著作権者の利益を不当に害するような利用には当たらないものと弊社は考えております。※授業動画の配信について
教科書、指導者用デジタル教科書(教材)等を用いた(紙面や映像等を映す、スライドを映す、音声を聞かせる、音読する)授業を撮影した動画(授業動画)を配信することは、要件❶❷❸の範囲内であれば、補償金を支払うことで無許諾で行うことができます。
詳しくは、「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」(p.10-14「⑨-1 初等中等教育」、p.21-24「学校等における典型的な利用例」)をご確認ください。
□弊社教科書等のご利用を希望される方は、上記各内容を確認の上、以下のとおりご対応ください。
●学校の教員等が行う、配信等による利用
- 著作権法第35条の要件を満たす場合
→許諾申請の必要はありませんが、学校の設置者によるサートラスへの登録と補償金の支払が必要です。
サートラス「補償金等登録・申請システム(TSUCAO)」 - その他のお問い合わせ
(教科書の利用について)
→一般社団法人 教科書著作権協会へお問い合わせください。
電話 03-5606-4331
(教科書以外の利用について)
→弊社へお問い合わせください。 電話 06-6779-1531
【申請フォームはこちら】
●教育委員会が行う、配信等による利用 [著作権法第35条は適用されません]
(教科書の利用について)
→一般社団法人 教科書著作権協会へ「教科書利用許諾申請書」をご提出ください。
電話 03-5606-4331
(教科書以外の利用について)
→弊社へお問い合わせください。 電話 06-6779-1531
【申請フォームはこちら】